長期優良住宅とは? 認定基準

どう考えるのか

 長期優良住宅の認定を受けるための基準としては、劣化対策、耐震性、維持管理・更新の容易性、可変性、バリアフリー性、省エネルギー性、居住環境、住戸面積、維持保全計画の項目があります。

 それぞれの項目について見ていきましょう。

○劣化対策
 劣化対策は、「数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること」となっており、構造躯体が100年程度の期間、使用できることとされています。
 具体的には、鉄筋コンクリート造であれば、セメントに対する水の比率を抑えるか、コンクリートのかぶり厚を厚くすることとされております。

 木造であれば、床下や小屋裏の点検口を設置することと床下の高さを点検するのに十分な高さとすることとされております。点検口を設置するのは本来であれば当然のことでもあり、それほど難しい基準ではありません。

○耐震性
 耐震性は、極めて稀に発生する大規模な地震があっても、建物の損傷を抑えることで継続利用のために必要な改修工事を容易にすることを考慮したものとされています。
 例えば、建築基準法で想定する1.25倍の地震でも倒壊しないことです。これは、性能評価の耐震等級2に相当します。

○維持管理・更新の容易性
 内装や設備について、維持管理のしやすいを考慮したプランとするものとされています。 構造躯体は長持ちするものの、内装や設備の耐久性はそれほどではありません。よって、構造躯体だけが長持ちしていても、長期にわたり良好な状態で使用することができません。

 そこで、内装や設備については、清掃や点検、補修、取替えをできるだけ容易に行えるようにすることが求められています。

○可変性(マンションのみ)
 可変性とは、間取り変更が容易にできるかどうかです。その時代のライフスタイルに合わせて容易に間取り変更できるよう考慮することとされております。

○バリアフリー性
 高齢者等が使用しやすいように、廊下の巾や階段の巾・勾配などを考慮することとされております。廊下などの巾とバリアフリー性の関係は車いすの使用をイメージしてください。

○省エネルギー性
 断熱性能などの省エネルギー性が確保されていることとされており、性能評価の省エネルギー対策等級4に相当します。

○居住環境
 良好な景観の形成やその地域の居住環境の維持や向上に配慮されたものであることとされており、その建物単体だけではなく地域との関連も考慮しなければなりません。

○住戸面積
 良好な居住水準のために必要な規模を有することとされております。一戸建て住宅であれば75平米以上とされ、マンションであれば55平米以上とされております(但し地域の実情に応じて引上げ・引下げあり)。

○維持保全計画
 将来に、構造耐力上の主要な部分や雨水の侵入を防止する部分、給排水設備について定期的な点検の時期や内容(補修の計画)を策定しておかなければなりません。

 また、少なくとも10年ごとに点検を行う必要もあります。